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自己破産すると賃貸アパートは借りられないのか|賃貸保証会社の注意点

  • 文責:所長 弁護士 菅沼大
  • 最終更新日:2025年1月10日

自己破産をお考えの方は、相談時によく「自己破産したら賃貸は追い出されますか?更新はできますか?」「自己破産後は、アパートやマンションなどの賃貸契約の審査は通るのでしょうか?」「住む場所がなくなったら困ります」等と弁護士にご質問をされます。

確かに、自己破産すると信用情報機関に事故情報が登録され、以後5~10年間はローン・借入の審査に通らなくなったり、クレジットカードを作れなくなったりします(いわゆるブラックリスト入り)。

しかし、自己破産によって賃貸契約ができなくなるかというと、必ずしもそうではありません。

ここでは、自己破産手続が与える賃貸契約への影響を解説します。

1 自己破産で賃貸物件を追い出されるか

結論から申しますと、借主が自己破産をしても、基本的にはアパート・マンションなどの賃貸物件が解除されることはありませんし、更新を断られることもありません。

住宅は生活に必要な基盤であることから、家賃をきちんと払っている限り、自己破産をしたというだけで退去されられることはないのです。

とは言え、家賃滞納は別の問題です。

家賃の滞納が続くと、自己破産とは別に、債務不履行により賃貸契約を解除される可能性があります。

また、家賃の支払いを延滞したまま自己破産すると、今まで支払っていなかった家賃の支払義務も免除されてしまいます。

未納家賃が支払われないことが確定したら、通常であれば貸主(賃貸人・家主)は賃貸契約を解除して、賃貸住宅の明け渡しを求めることになります。

もし、今の賃貸物件に住み続けたい場合には、自己破産の申立前に延滞を解消する必要があります。

しかし、この行為は偏頗弁済(へんぱべんさい)になるおそれがあります。

偏頗弁済とは、一部の債権者だけを特別扱いして債務を返済してしまうことであり、自己破産における免責不許可事由(債務弁済の免除を認めないとするいくつかの事由)となります。

偏頗弁済にならないようにするため、親族などに滞納分の家賃を支払ってもらうという方法もありますが、慎重に行う必要があるため、一度弁護士に相談してからの方がよいといえます。

支払えないほど家賃を滞納してしまっている場合は、滞納分の家賃は支払わずに自己破産し、別の住宅に引っ越すこと等を考える必要もあります。

2 自己破産後の賃貸契約の審査

自己破産手続き中はもちろん、自己破産後も借りられる賃貸物件は多く存在します。

もっとも、自己破産をしたという事実がアパート・マンションなどを借りる際の審査に影響を及ぼす可能性はあります。

賃貸契約の審査は主に以下の2つがありますので、自己破産との関係について順番に説明します。

⑴ オーナー(大家)による審査

アパート・マンションを借りる際には、まず、オーナー(大家)による入居審査が行われます。

オーナーによる審査においては、自己破産をした人でも、審査の時点において一定の収入があり家賃を支払うことができそうだと判断してもらえれば、審査に通ることが多いようです(もちろん、審査はオーナー個人の裁量なので、例外もあります)。

なお、オーナーに自己破産した事実を積極的に伝える必要はありません。

⑵ 賃貸保証会社による審査

最近は、保証人(連帯保証人)を必要とする物件でなく、賃貸保証会社の利用を義務づける物件が多くなっています。

そうすると、賃貸保証会社の審査も受ける必要があります。

自己破産してしまうと、この賃貸保証会社の審査が通らなくなる可能性があります。

①賃貸保証会社とは

賃貸保証会社とは、賃貸住宅の契約時に必要になる保証人の役割を担ってくれる会社のことです。

賃借人の委託によって、家賃支払いに関わる債務を保証することを会社の業務として行っています。

利用者は、家賃保証会社に対し、保証料を支払うことで、保証サービスを受けることができます。

かつては両親や兄弟、親戚などが保証人になることが多かったのですが、近年では家族関係が希薄になる傾向もあり、保証人になってくれる人を見つけることが難しく、家賃保証会社が必要となってきました。

②保証会社には2種類ある

賃貸保証会社は、大きく分けると「信販系の賃貸保証会社」と「その他の民間系の保証会社」の2種類があります。

信販系の賃貸保証会社は、審査がとても厳しいと言われています。

信用情報機関から情報を参照して、それを入居審査に採用しているためであると考えられます。

自己破産に限らず、借金問題について任意整理や個人再生などの債務整理手続きをとったり、借金の返済を長期にわたって滞納したりした場合、信用情報機関が管理する信用情報に事故情報が登録されてしまいます。

いわゆる「ブラックリストに載る」のいうものです。

自己破産をするとこのブラックリストに載ってしまうので、信販系の賃貸保証会社の審査には原則として通りません。

したがって、自己破産してしまうと、信販会社が保証会社に設定されている賃貸物件を借りることは困難であるといえます。

3 自己破産後にアパート契約を結ぶ際の注意点

では、自己破産後の賃貸契約審査が通るようにするためには、どのような点に注意するべきなのでしょうか。

⑴ 信販系以外の保証会社が審査をする物件を探す

上記の通り、自己破産後、信販系の賃貸保証会社の審査を通すことは基本的に無理であると考えられます。

そこで、信販系以外の保証会社がついている物件に申し込むという方法があります。

信販系以外の保証会社は、信用情報機関に加盟していないので、信用情報から自己破産の事実を知ることは基本的にはできません。

⑵ 自己破産後5~10年待つ

事故情報は、登録される信用情報機関にもよりますが、5~10年間登録されます。

自己破産の場合、最長7年間登録されるといわれていますので、その期間が過ぎれば、事故情報は消えます。

他に不利な情報がなければ、自己破産後7年で信販系の保証会社の審査にも通るようになる可能性があるでしょう。

そこで、自己破産後に退去を余儀なくされた場合には、ブラックリストの削除まで実家に戻るなどの対処をした後、再び賃貸アパートを探すという方法もあります。

自分の事故情報が削除されているかどうかは、信用情報の開示手続にて自分で確認することができます。

4 まとめ

このように、自己破産をした場合でも、信販系以外の保証会社の審査であれば通る可能性があります。

物件を探す際には、不動産業者に賃貸保証会社について詳しく聞くと良いでしょう。

また、物件のオーナーなどには自己破産した事実を言う必要はありませんが、不動産会社には予め伝えて相談してみるのも一つの手です。

物件にどの保証会社がついているかは、実際に物件の情報を確認してからでないと分かりません。

いざ契約しようとしたら、信販系保証会社が賃貸保証会社として指定されていて審査に落ちてしまった、ということも十分ありえます。

自己破産後に部屋を借りる際には、自己破産をしていても借りられそうな物件を不動産会社に紹介してもらうという方法もあります。

5 自己破産の相談は弁護士へ

「自己破産したら賃貸は借りられない」など、自己破産における誤解をされている方も多いと思います。

また、アパートに住み続けようとして自己破産の直前に滞納していた家賃を払ってしまった場合、偏頗弁済になる可能性もあります。

自己破産を滞りなく行うためには、専門的な知識が必要不可欠です。

自己破産に関する正しい知識を得るためにも、自己破産をお考えの際は、一度弁護士にご相談ください。

当法人には、自己破産をはじめとした債務整理を得意とする弁護士が複数在籍しています。

個々のケースに合わせて最適な借金問題解決方法をアドバイスいたしますので、どうぞ安心してご相談ください。

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