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弁護士による自己破産@藤沢

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自己破産で弁護士を選ぶ際によくある失敗

  • 文責:所長 弁護士 菅沼大
  • 最終更新日:2025年5月14日

1 自己破産で弁護士を選ぶ際によくある失敗

日々借金問題の相談をお受けしていると、一度違う弁護士に自己破産の依頼をしていたが、契約を解除して当法人に依頼したい、というお客様に出会うことがあります。

念のための説明になりますが、弁護士に自己破産の依頼をしていても、契約を解除して別の弁護士に依頼をし直すということは可能です。

しかし、そのような場合、前の弁護士に依頼した段階で借金の支払いを止めてから一定の時間が経ってしまっているため、債権者から裁判・差押え等がなされるリスクがあるほか、前の弁護士に対して依頼後に支払った着手金は戻ってこないこともあります。

そのため、契約の解除を決断するような事態にならないことが理想ではあります。

そこで、そのような事態にならないように、自己破産を依頼する弁護士選びにおいてよくある失敗についてご紹介しますので、参考にしていただければと思います。

2 連絡の取れない弁護士

自己破産の手続きでは、裁判所に提出するための資料集めや書類作成などが必要になるため、疑問に思ったことがあれば適宜弁護士に相談してアドバイスを受けることになります。

しかし、中には「メール、電話をしたが、何日経っても返事がなかった。」、「連絡をしても毎回違う事務員が電話口に出てくるため、何度も事情を説明しなければならず手間がかかった、質問に対する答えがバラバラで適切なアドバイスをもらえなかった。」といった体験をした方もいらっしゃいました。

忙しい弁護士、イコール、多くの案件を持っているから自己破産に対する知識・経験も豊富であるということも言えますが、せっかく弁護士に依頼しても、相談に対して適切なアドバイスがもらえない状況が続くことは、非常に不安だと思います。

依頼までのやり取りの中で、信頼して任せることができそうかを見極める必要があります。

3 費用が高い

自己破産を弁護士に依頼する場合、弁護士費用を支払わなければなりません。

弁護士費用は、事件の難易度等によって変動しますが、事務所によっても金額の基準は異なります。

債権者からの催促の連絡が頻繁に入っていて焦っていたため、最初に相談した事務所でそのまま契約をしたが、実際は相場よりも費用がだいぶ高かったというケースも見受けられます。

費用が高い場合には、分割での支払いをする際の期間も必然的に長くなってしまうため、途中で債権者から裁判を起こされたり、契約通り費用の分割払いを完了できずに辞任されてしまうこともあります。

弁護士費用が適切な金額かどうかは、弁護士選びの際の重要な要素の一つになると思いますので、時間的余裕があれば、いくつかの事務所に相談してみて、比較検討してみるのも有効です。

4 電話相談のみで、一度も面談をしたことがない

インターネットやSNS等の広告を見て、前の弁護士に相談・依頼をしたが、すべて電話でのやり取りのみで一度も弁護士と面談をしたことがない、とおっしゃる相談者の方もいます。

しかし、日本弁護士連合会(日弁連)の定める「債務整理事件処理の規律を定める規程」において、自己破産を含む債務整理について依頼を受ける場合、弁護士が依頼者となる方と直接面談をしなければならないと定められています。

したがって、弁護士と一度も面談したことがないというのは、その弁護士がこの規定に違反している可能性があり、日弁連も、このような弁護士が増えていることに警鐘を鳴らしています。

また、「前に依頼した弁護士は電話のみのやり取りだったが、実際に面談で弁護士と相談できて、非常に安心した。」とのお声をいただくこともありますので、日弁連の定めるルールをしっかり守るという意味でも、依頼をする方の安心感という意味でも、直接面談は非常に大切といえます。

5 自己破産のご相談は当法人まで

以上、自己破産で弁護士を選ぶ際によくある失敗をご紹介いたしました。

自己破産を初めて弁護士に相談される方も、既に自己破産を別の弁護士に依頼しているが、弁護士を変えることを考えている方も、当法人までお気軽にご相談ください。

当法人では借金のお悩みについて原則として相談料無料でご相談をお受けしておりますので、まずは一度弁護士とお話しいただければと思います。

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自己破産についてご案内しています

藤沢にお住まいで返済にお悩みの方はご覧ください

自己破産を行い免責が認められると、借金の返済義務は基本的になくなります。

そのため、返済が困難になった方にとって、自己破産というのは生活再建につながる可能性がある手続きであるといえます。

当サイトでは、自己破産について、様々な情報発信を行っております。

手続きに関するお役立ち情報やQ&A、当法人での解決事例などを掲載しておりますので、藤沢にお住まいで自己破産を検討されている方はご覧ください。

自己破産という方法について

裁判所に自己破産の申立てを行い、免責が認められれば、借金の返済義務が免除される可能性があります。

とはいえ、メリットしかない手続というわけではありません。

自己破産は上記のようなメリットがある反面、デメリットもあります。

例えば、一部の財産を除き、基本的には財産を手放すことになりますので、住宅などをお持ちの場合は、それらを手放すことになってしまいます。

また、一定の期間は、新たな借入ができなくなったり、クレジットカードを新しく作ることができなくなったりします。

破産後に予想外のことで不利益を受けないためには、このような自己破産のデメリットについても納得のうえで、手続きを進めることが大切です。

当法人へのご相談

自己破産についてご検討されている方は、デメリットまでしっかりと説明してくれる弁護士にご相談いただくとよいかと思います。

当法人では、自己破産など借金に関する案件を得意とする弁護士が、できるだけ分かりやすい言葉でご説明させていただきます。

当法人で自己破産など借金のことをご相談いただく場合には、相談料は原則無料です。

費用のことを気にせずに、自己破産が適切な手続きか、自己破産を行った場合に見通しがどうなるか等を知っていただけますし、その他ご不安なことがあればそれもご質問いただけますので、どうぞお気軽にご相談ください。

自己破産をお考えの方はもちろん、まだ自己破産をするかどうか悩んでいるという方も、まずは当法人でお話をお聞かせいただければと思います。

藤沢駅近くに事務所があります

当法人の事務所の一つである弁護士法人心 藤沢法律事務所は、藤沢駅から徒歩3分の場所にあります。

周辺にはいくつかの駐車場がありますので、そちらをご利用いただき、お車でお越しいただくことも可能です。

中には、立地がよくても時間の問題があり、事務所まで行くことがなかなかできないという方や、まずは電話で相談してからにしたいという方もいらっしゃるかと思います。

当法人では、まず先に電話相談から始めていただくこともできます。

相談後、当法人にご依頼いただくことになれば、事務所までお越しいただき、弁護士と面談をしていただく流れとなります。

電話相談をご希望の方は、まず当法人までお問い合わせください。

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